会則
同志社大学心理学部父母会会則
- (名称)
- 第1条
- 本会は、同志社大学心理学部父母会と称する。
- (目的)
- 第2条
- 本会は、同志社大学心理学部(以下「学部」という。)の教育方針に則り、教員と学部に在籍する学生の父母又はこれに準ずる者(以下「学生の父母」という。)との連絡を密にし、学生の就学を支援するとともに、学部の教育研究事業を援助し、学部および同志社大学の充実発展に寄与することを目的とする。
- (会員)
- 第3条 本会は、次の会員をもって組織する。
- (1)父母会員 学生の父母
- (2)参与会員 学部に所属する専任教職員 若干名
- (3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、これに援助を与える者
- (事業)
- 第4条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 学部と学生の父母との連絡を図る行事
- (2) 学生の教育、厚生、就職等に必要な事業に対する援助
- (3) 学部の教育研究上、必要な施設の拡充及び学術研究に対する援助
- (4) 会報の発行及び配付
- (5) その他本会の目的を達成するために必要と認めた事業
- (総会)
- 第5条 本会に総会を置く。総会は定期総会と臨時総会とする。
- 2 定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は役員会の議を経て臨時に開催する。
- 3 総会は全会員をもって構成し、会長が議長となる。
- 4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
- 5 定期総会は、次の事項を決定する。
- (1) 役員の選出
- (2) 会則の改正
- (3) 事業計画、予算及び決算
- (4) その他重要事項
- (役員及び役員会)
- 第6条 本会は、事業推進と企画立案のため次の役員を置き、その役員をもって役員会を構成する。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 若干名
- (3) 会計 1名
- (4) 委員 若干名
- (5) 監事 若干名
- 第7条 役員は、次の方法によって選任する。
- (1)父母会員の中から選出する。
- (2)役員は、役員会の推挙により、定期総会に諮って決定する。
- 第8条 役員は、次の職務を行う。
- (1) 会長は、会務を統括し、本会を代表する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- (3) 会計は、本会の会計を管理する。
- (4) 監事は、本会の会務及び会計を監査する。
- 第9条 役員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
- 第10条 役員会は、必要に応じ適宜開催し、次の事項を審議し、本会の事業を実施する。
- (1) 役員の推挙
- (2) 会則改正案の作成
- (3) 事業計画案、予算案及び決算案の作成
- (4) その他会務の運営、執行に関する事項
- 第11条 役員会は、緊急を要する案件は、総会に代り、審議、決定することができる。ただし、役員会で決定した事項は、総会において報告しなければならない。
- 第12条 役員会は、必要に応じて、この会則の施行に伴う細則、規程を定めることができる。
- (運営資金)
- 第13条 本会の運営は、父母会員費、寄付金及びその他の収入による。
- (父母会員費)
- 第14条 父母会員費は、学期額3,000円とする。ただし、学生が休学する場合は、父母会員費を免除する。
- 2 父母会員費は、毎学期の始めに納入しなければならない。
- 3 父母会員費の徴収は、大学に委託して行う。
- (会計年度)
- 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (事務局及び職員)
- 第16条 本会の事務局を心理学部事務室内に設ける。
- 2 本会は、本会の庶務会計等の業務を処理するため、職員を置く。
- 附 則
- この会則は、2009年7月18日から施行する。
- この会則の第6条を変更し、2016年5月28日から施行する。
- この会則の第2条を変更し、2018年5月27日から施行する。